【要注意】フリマアプリで「カラコン」を売っちゃダメ!という話。
本ブログに目を止めていただきありがとうございます!mimi(みみ)です。
今回は最近SNSで見かけた「カラコン(カラーコンタクトレンズ)」の売買について、「なぜ出品してはダメなのか」を書いてみます。
「カラコン」を出品している人いませんか?
おしゃれ用のカラーコンタクトレンズ(以下:「カラコン」と表示)が余ってしまうことがあるようで、たまたまSNSで「カラコン譲渡、売ります」「メルカリorラクマで販売します」という書き込みを見かけました。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、メルカリやラクマでは「カラコン」は禁止出品物に提示されています。しかし…
SNSでやりとり→メルカリなどで専用ページで出品(商品詳細なし)→購入
…という感じの取引が行われているようです。
一方、運営側もSNSをチェックし発信者に注意を促しているようですが、どこまで抑制されているかわからない状況です。
「売れるなら売りたい!」という気持ちはわかりますが…この方法は「かなりブラック」な販売(転売)方法です。
そこで「なぜカラコンはフリマアプリでは【禁止出品物】なのか」を調べてみました。
「カラコン」の出品は「薬機法」に抵触する
厚生労働省のホームページでは、おしゃれ用カラーコンタクトレンズは「医薬品医療機器法(以下:薬機法)の規制対象」となっています。
カラコンを製造・輸入する場合は「厚生労働大臣の承認」が、販売する場合は「都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置」が義務付けられています。
そのため、無許可で「カラコン」をフリマアプリで出品(転売、譲渡)することは違法となります。
【参考】おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて【厚生労働省】
万が一、無許可でフリマアプリにて「カラコン」を出品した場合…
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはこれを併科する)
…が科せられる恐れがあります。ますます気軽に出品(転売、譲渡)していいものではないことがわかりました。数百円の利益を得ても、失うものが大きすぎます。
知らずにフリマアプリで「カラコン」を出品した場合はどうなる?
フリマアプリでは「薬機法」に抵触する出品は「禁止されている出品物」に指定されています。
もし、知らずに出品した場合は、フリマアプリ運営から出品自体を削除・取引キャンセルされます。さらに利用制限などのペナルティを科せられる可能性もあります。
そもそも無許可で販売している人から買わないこと
「カラコン譲ります、売ります」とSNSなどで募集されている方を見ても安易に買ってはいけません。
カラコンは目に入れて使うものです。個人から購入したカラコンが保存状況が常に良いとは限りませんし、目に異常が起きてしまう場合も考えられます。
「できるだけ安く欲しい!」と思っても体にダメージが起きてしまえばそれ以上にお金がかかってしまうかもしれません。
安全性を考えても「個人」からの購入ではなく、必ず「許可を得ている店舗」からの購入をしましょう。
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また、上記の記事ではメルカリやラクマでの出品方法やテクニックなどまとめているのでよかったら一読していただけたら嬉しいです。
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